同窓会会則

第1条

本会は斜里高等学校同窓会と称し、事務局を斜里高等学校に置く。

第2条

本会は会員の連絡と親睦を図り、併せて母校の発展に貢献する事を目的とする。

第3条

本会は正会員、特別会員、名誉会員によって組織する。

1.正会員は斜里実科高等女学校及び併設中学校、斜里高等女学校、斜里高等学校の卒業者とする。

2.特別会員は母校の旧及び現職職員とする。

3.名誉会員は本校に特別な功労があって、総会で推薦された者

第4条

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.会員の名簿、会報等の発行

2.母校の教育に協力する事業

3.同窓祭の開催

第5条

本会に次の機関を置く。

1.総会

(イ) 2年に1回、開催

(ロ) 会長が必要と認めた時は臨時総会を開催

(ハ) 役員の選出、会則の改廃、会計事務報告など

2.役員会

会長が必要に応じて招集し、事務計画など決定承認する

緊急事項は総会に代わり決定する事が出来る。但し次の総会の承認を得る

第6条

本会に次の役員を置く。

1.本部役員

顧問 若干名  会長 1名  副会長 2名  事務局長 1名  事務局次長 1名  常任幹事 若干名  監査 2名

2.学年幹事・クラス幹事 若干名

第7条

役員の選出は、次の方法によるものとする。

1.会長は、副会長、監査は総会で選出する

2.会長は、副会長、監査以外の役員は会長が委嘱する

第8条

役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第9条

本会の経費は会費、寄付金その他をもってこれに充てる。

第10条

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。

第11条

正会員は卒業時に終身会員として3,000円納入するものとする。

第12条

斜里町外に若干名の会員が存在する時は支部を組織することが出来る。

【会則の施行・改正】

昭和21年4月1日施行 昭和21年8月12日改正 昭和41年8月14日改正 昭和54年7月31日改正 昭和60年8月15日改正 平成13年9月6日改正 平成25年5月17日改正